遺族補償年金の受給年齢に男女差を設けているのは
女性がもらう場合は年齢不問だが、男性の場合は55歳以上が要件とのこと。
地方公務員であった妻が鬱病による自殺により亡くなり、
配偶者の男性(当時51歳)が支給申請するものの、受給拒否された事例。
男女間の賃金格差を根拠にしているが、
平均年収の低下+共働きが当たり前の時代にあっては
そぐわないところがある。むしろ公務員は格差ないはずだし。
同様の受給拒否が増えかねない。
この事例は約20年前のこと。
司法は「法的安定性」を言い訳になかなか法改正しない。
一般人の感覚から20~30年遅れはザラ、
ひどいものでは100年超遅れのヴィンテージ規定もある。
婚姻適齢(男性18歳、女性16歳)も
とうに改正されていたと思っていたら、まだあってびっくりしたもん。