大坂会計事務所の日記

ほとんど役に立たないブログです。

裁判所はゾウの時間

遺族補償年金の受給年齢に男女差を設けているのは

違憲ではない(合憲)、との最高裁判決がでた。

女性がもらう場合は年齢不問だが、男性の場合は55歳以上が要件とのこと。

地方公務員であった妻が鬱病による自殺により亡くなり、

配偶者の男性(当時51歳)が支給申請するものの、受給拒否された事例。

 

男女間の賃金格差を根拠にしているが、

平均年収の低下+共働きが当たり前の時代にあっては

そぐわないところがある。むしろ公務員は格差ないはずだし。

同様の受給拒否が増えかねない。

 

この事例は約20年前のこと。

司法は「法的安定性」を言い訳になかなか法改正しない。

一般人の感覚から20~30年遅れはザラ、

ひどいものでは100年超遅れのヴィンテージ規定もある。

婚姻適齢(男性18歳、女性16歳)も

とうに改正されていたと思っていたら、まだあってびっくりしたもん。 

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